
●中国商標局に新たに登録申請している商標
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(2014年1月9日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saga/news/20140108-OYT8T01433.htm
中国業者の「有田焼」取り消し
中国の業者が「有田焼」を商標登録したことで中国国内で名称が使えなくなっていた問題で、中国商標局が昨年10月、有田町と県陶磁器工業協同組合の取り消し請求を認めて登録を取り消していたことが、分かった。
これを受けて町と組合は名称とロゴマークを新たに商標登録を中国当局に申請。
認められれば、「有田焼」のブランド名で販売を始める。
町商工観光課によると、2010年夏、上海万博関連イベントへの出品の準備をしていた際、中国・福建省で焼き物などを扱う個人の業者が04年に「有田焼」を勝手に商標登録していたことが発覚。
このため、中国国内では有田焼の名称を使えず、「ARITA JAPAN」や「日本有田産」などの表記で販売や広報宣伝を行う一方、町などは、販路拡大の障害になるとして、11年10月に中国当局に取り消しを請求。
しばらく事態が進まなかったが、
中国の法律で、3年間使われなかった商標は取り消されるというルールを知り、
業者が登録後に1度も商標を使っていないことを指摘し、取り消しが成立した。
町などが行った新規登録の審査には1年ほどかかる見通し。
町商工観光課は
「勝手な登録に非常に迷惑していた。
創業400年を前に、取り消しが認められほっとしている」
と胸をなでおろしていた。
同組合の百武龍太郎専務理事は
「障壁が取り除かれたことを歓迎したい。
今後、中国市場など海外への積極的な展開に弾みがつく」
と話していた。
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